アルバイトをする前に知っておきたい雇用ルール 【確かめよう労働条件②】
労務管理コラム アルバイト 労働条件 最低賃金 2016/09/16
「②バイト代は、毎月、決められた日に全額払いが原則!」
労働基準法では、バイト代などの賃金について「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。
バイト代は、
1. 通貨で
2. 全額を
3. 労働者に直接、
4. 毎月1回以上、
5. 一定の期日に
支払わなければなりません。
またバイト代などの賃金は都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。
最低賃金額は毎年10月頃に見直され、発効日当日以降の賃金から適用されます。
平成28年10月1日発効
埼玉県 845円 (前年820円)
千葉県 842円 (前年817円)
東京都 932円 (前年907円)
神奈川県 930円 (前年905円)
厚生労働省内の特設ページで確認できます。
最低賃金制度
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