アルバイトをする前に知っておきたい雇用ルール 【確かめよう労働条件⑤】

アルバイトでも、仕事中のケガは労災保険が使えます。

労災保険とは?

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

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つまり通勤途中や仕事中の災害について保護の対象となります。

労災保険は事業所が加入するものであり、正社員やアルバイトなどの働き方に関係なく、また日雇い労働者など短期アルバイトも含めて労災認定の対象となります。

したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、労働災害の保険給付を受けることができます。仕事が原因の病気やケガなどで病院に行く場合には手持ちの健康保険は使えません。

病院で受診するときに窓口で労災保険を使うことを申し出れば、原則として治療費は無料となります。また仕事が原因のケガなどで休むことになり、バイト代がもらえない場合にも、休業補償制度が適用されます。

 

 

労災保険とは別に労働保険の中には雇用保険の制度があります。

雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給し、また失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための制度です。

アルバイトやパートであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されると見込まれる従業員であれば、雇用保険の対象となります。

 

次回は「アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。

 

バックナンバーはこちら 【確かめよう労働条件④】アルバイトでも条件を満たせば、有給休暇が取れます。

アルバイトをする前に知っておきたい雇用ルール 【確かめよう労働条件④】