アルバイトをする前に知っておきたい雇用ルール 【確かめよう労働条件④】
「アルバイトでも条件を満たせば、有給休暇が取れます。」
いわゆる「有休」や「年休」といわれる年次有給休暇とはあらかじめ働くことになっている日に休んでも、賃金がもらえる休暇のことですが、以下の条件を満たすことにより、正社員、アルバイト、パートなどの働き方には関係なく取得することができます。
・週1日以上または年間48日以上の勤務をする方で、
・雇われた日から6か月以上継続勤務し、
・決められた労働日数の8割以上の出勤をした方
また2回目以降は1年間継続勤務をすることにより取得日数が増加していきます。
【年次有給休暇の付与日数】
(1)通常労働者の付与日数
(2)週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
有給休暇の取得に理由は必要ありません。ただし、使用者には「事業の正常な運営が妨げられる」場合に、休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。時季変更権は業務多忙などの理由では認められません。
また有給休暇は発生の日から2年で時効により消滅します。
次回は「アルバイトでも仕事中のケガは労災保険が使えます。」をお送り致します。
バックナンバーはこちら 【確かめよう労働条件③】アルバイトでも残業手当があもらえます。