アルバイトをする前に知っておきたい雇用ルール 【確かめよう労働条件③】 

アルバイトでも残業手当があります。」

労働基準法では法定労働時間を超えて残業させる場合、事業主はあらかじめ労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。また残業に対する割増賃金(残業手当)は次のように支払うよう定めています。

・1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常賃金の25%以上の割増賃金(※1

・1か月に60時間を超える①の残業の割増率は50%(※2

(※1)労働者10人未満の商業、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業など)、保健衛生業等は1週44時間

(※2)一定の中小企業には猶予規定があり、25%での計算となります。

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また割増賃金については深夜労働と法定休日労働があります。

【深夜労働】午後10時から午前5時までに働いた場合は、25%以上の割増賃金が支払われます。

【法定休日労働】法定の「1週1日」または「4週4日」の休日に働かせた場合には35%以上の割増賃金が支払われます。

時間外労働(残業)が深夜に及んだ場合には50%以上、法定休日労働が深夜に及んだ場合には60%以上の割増賃金となります。

「アルバイトでも残業手当があります。」は次回に続きます。

 

 

バックナンバーはこちら 【確かめよう労働条件②】バイト代は、毎月、決められた日に全額払いが原則!

アルバイトをする前に知っておきたい雇用ルール 【確かめよう労働条件②】