知ってる?バイト・社員以外の雇用形態。違いを確認しよう

アルバイトや社員以外にも様々な雇用形態が掲載されています。知っているようで知らなかったりすることもあり、理解不足から労使間のトラブルに発展することもありますので、ここで今一度確認しておきましょう。

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  1. 常用型派遣

派遣会社の社員として派遣元の企業と常用の雇用契約を結び、派遣先の企業が勤務地となり、また指揮命令も派遣先で受けることになります。そのため、派遣先の契約期間が終了しても派遣会社との雇用契約は終了しないため、次の派遣先で働くことになります。一般的には専門性を有する職種に多く、最大のメリットは雇用関係が継続できること、つまり雇用の安定が一番に挙げられます。

 

  1. 登録型派遣

常用型派遣と違い、派遣元の企業に登録し(常用の雇用関係を結ばず)、派遣先が決まった場合に登録した企業と雇用関係を結び、派遣先企業で働く雇用形態をいいます。

登録型派遣では常用の雇用契約を結んでいないため、派遣先での契約が終了した場合には原則的に雇用関係も消滅し、その時点で退職となります。一般的に派遣終了後について不安定な状態となることがあるため、複数の登録型派遣の企業に登録するケースが多く、また派遣期間が短期的に終了するため、社会保険や年次有給休暇など、継続雇用を前提にした権利について不利になるとことが生じます。

 

  1. 紹介予定派遣

派遣先での直接雇用を前提として、派遣先で働く雇用形態をいいます。派遣先での勤務は最大で6か月(一般的には3か月が多い)であり、本人と派遣先企業での合意をもって正社員などの雇用契約を結びます。

職場の雰囲気や業務内容を確認でき、また企業側としても業務遂行能力の確認ができるなどミスマッチを防ぐメリットがあります。一方で双方の合意が必要なため、紹介予定派遣だからといって必ず派遣先で従業員になる保証がない点には注意が必要です。

 

バックナンバー『アルバイト・社員の違い』

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