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最低賃金制度とは?
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は2種類あります。
①「特定(産業別)最低賃金」
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で235件の最低賃金が定められています(平成28年3月31日現在)。
あなたの働いている事業場の産業によりどちらかの賃金が適用されます。
②「地域別最低賃金」
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
※「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
適用される対象者は?
最低賃金は、雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。
地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
対象となる最低賃金は?
毎月支払われる賃金のうち最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
最低賃金の決め方は?
最低賃金は、最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)で、賃金の実態調査結果など統計資料を参考に決定されます。
最低賃金チェックの方法は?
日給週給、月給制度などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。(計算方法等についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署へおたずねください。)
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